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大野城にぎわい隊!!募集中

大野城にぎわい隊!!は、ボランティアでにぎわいづくりをサポートしていただくメンバーです。

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にぎわい隊ボランティア登録申請書はコチラ

大野城にぎわい隊!!に登録される方には、下記の規則事項をご一読いただき同意していただきます。
規 約
第1条〔規約趣旨〕
本規約は一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会(以下「協議会」という。)の活動趣旨に賛同しボランティアとして活動を行うための登録者(以下「登録者」という。)と協議会の協力関係を定めるものであり、登録者は共に大野城市を盛り上げていく活動を円滑に進めるために本規約を遵守する。

第2条〔目的〕
登録者は、協議会事業方針である「大野城に点在する人・歴史・自然・文化・産業・施設などを集約して効果的な発信と活用を行うことで大野城のにぎわいづくりに資すること」を目的としていることに賛同し、共に大野城市を盛り上げていくこととする。

第3条〔ボランティアの登録〕
1 登録者は、ボランティアとして協議会の活動に参加するにあたり「大野城にぎわい隊!!ボランティア登録申請書(高校生以上)」を協議会へ提出するものとする。

2 協議会が適当でないと認めるときは、ボランティアとして登録の受け入れることを断ることができるものとする。

第4条〔守秘義務〕
登録者は、協議会の活動に参加した際に知った内容や個人情報を協議会の許可なく公にしてはならない。

第5条〔営業・勧誘行為の禁止〕
登録者は、活動実施中及び活動終了後において、他の登録者に対していかなる営業・勧誘行為もしてはならない。

第6条〔ボランティア活動保険〕
登録者は、協議会の活動に参加するにあたり、協議会が加入申込人となる*「ボランティア活動保険」に加入しなければならない。万が一、活動中に事故などが発生して、登録者本人が負傷した場合、協議会が加入申込人のボランティア活動保険の範囲内で対応するものとし、それ以外は一切の賠償を協議会に求めないものとする。
*「ボランティア活動保険」とはボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人(加入者対象)となり、ボランティア個人を被保険者(保険の補償を受けられる方)として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約

第7条〔第三者等への損害賠償責任〕
登録者は故意または重大な過失により、ボランティア活動において、協議会、他の登録者または第三者に損害を与えたときは登録者が自らその賠償責任を負う。

第8条〔親権者の同意〕
登録者が未成年者の場合は、必ず事前に親権者の同意を得て、所定の同意書を提出しなければならない。またその親権者は登録者の代理として本規約及び他諸規則に定められた義務を負い、責に任ずるものとする。

第9条(反社会的勢力でないことの表明)
登録者は、次号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。なお、これに反することが明らかになった場合
協議会は登録者の活動への参加を断ることができる。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力関係者、総会屋その他の反社会勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められること
  • 反社会的勢力を利用していると認められること
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
  • 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること
  • 自らまたは第三者を利用して、協議会または協議会の関係者に対し、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること

第10条〔その他〕

この規約に定めるもののほか、活動の運営に関し必要な事項は、協議会と登録者が協議の上、別途定めるものとする。

【登録条件および活動規則】

・当協議会のボランティア活動規約に同意していただくことを条件とします。
・大野城にぎわい隊!!ボランティア登録申請書(高校生以上)に「規約に対する同意書」を添えて提出してください。また登録者が未成年の場合は、「親権者同意書」も記入し提出してください。
・ボランティアの活動は事前に協議のうえ行っていただきます。
・活動時には必ず、ボランティア活動保険に加入してから活動していただきます。保険料につきましては当協議会が負担いたします。
・取材・イベント等に係る活動におきましては、交通費相当の費用をお支払いいたします。活動後は報告書の提出をお願いいたします。
・ボランティア活動参加時は、当協議会ならびに協力団体のルール・指示を遵守し、責任感、協調性を持ち活動に協力してください。
・活動時の写真や映像の著作権および肖像権は基本的に当協議会所有となり、当協議会の広報活動などで使用されることを事前にご確認、ご了承ください。
・著作権や肖像権、SNS上の炎上などには十分留意の上で活動してください。掲載された情報に起因して生じた損害については登録者の自己責任となります。
・活動時に迷惑行為や損害・不利益、法令及び公序良俗に反する行為、および他の登録者を不快にさせる行為など、当協議会がふさわしくないと判断した場合は、即時に活動を中止していただくことがあります。
・活動によって参加条件、規則が変更になる場合があります。
・天候や災害、交通状況など、不慮の事態により、活動直前または開始後に作業内容や活動が変更・中止になる場合があります。